大阪駅前、台湾を中国領土とする文部科学省の「教科書検定」を許すな!街宣・署名活動

投稿日:2013-03-19 - 投稿者(文責):mumeijin

このエントリーをはてなブックマークに追加

.
______________________________________________________________________

【3/30(土)】台湾を中国領土とする文部科学省の「教科書検定」を許すな!街宣・署名活動_

 
 
 
 
_____

【これ迄の主な活動】左上から時計回りに
京都→大阪(難波)→名古屋→群馬→大阪(梅田)→大阪(梅田)→埼玉→東京(冬)→東京(夏)

______________________________________________________________________

【3/30(土)】台湾を中国領土とする文部科学省の「教科書検定」を許すな!街宣・署名活動_

 台湾は台湾だ。台湾中国ではない!(台灣就是台灣,不是中國)』
 
  日本の子供たちに中国の政治宣伝を刷り込むのを止めよう!
 
台湾を中国領土とする文科省「教科書検定」を許すな!街宣・署名活動

【趣意】

現在、全国の小学校で使用される社会科教科書、中学校・高校で使用される地理の教科書、地図教科書のすべては台湾を中国の領土として記載しているが、台湾は中国の統治を受けておらず、これらは明確に事実に反している。台湾を中国領土とするのは台湾侵略を正当化する中国の虚偽宣伝なのである。

中国共産党は併合したチベット・東トルキスタン(中国側呼称「新疆ウイグル自治区」)と同様に、台湾を中国の「核心的利益(中国の安全保障上、譲歩出来ないとする国家利益・領土領海)」と主張している。

そして日本の文部科学省は「台湾は中国の領土」という中国の政治宣伝を事実上受け入れるかたちで、これらの地図帳を教科書検定で合格させており、その結果、毎年中学・高校それぞれ100 万人超の生徒達が、これらの虚偽の地理情報を押付けられているのだ。

そこで私達は文部科学大臣(現在、下村博文氏)に対し、教科書検定規則(第14条4項)に基づき、発行者に「誤った事実の記載」の訂正の申請を勧告するよう求める為、今月30日(土)大阪駅前において街頭宣伝・署名活動を以下の通り実施します。

≪概要≫

【日時】平成25年3月30日(土)14:00~16:00

【場所】JR大阪駅前・阪神百貨店西側(http://www.mapion.co.jp/m/34.697651202301394_135.49956163323648_10/

【内容】街頭演説、署名募集、「ありがとう台湾」「台湾は中国領土ではない」チラシ配布

【主催】台灣建國應援團(台湾建国応援団)

【協賛】日本李登輝友の会 有志

【協力】台湾研究フォーラム(http://blog.livedoor.jp/taiwankenkyurondan/

【現場責任者】田邊憲司:080-4140-2132 *曽根崎警察署にて道路使用許可申請済

【関連サイト】『台湾は中国ではない!社会科教科書の是正を求める全国協議会』 HP http://taiwanisnotchina.org/

なお当日使用する署名用紙は下記のURLからダウンロード可能。
http://taiwanisnotchina.org/wp-content/uploads/2012/10/tnc_shomei1.pdf

______________________________________________________________________


日本李登輝友の会 愛知県支部」製作の配布用チラシ⇒印刷用PDF-DOWNLOAD

______________________________________________________________________

〇社会科地理教科書の誤りを正すだけではなく、日台の友好を願う有志の皆様、台湾への感謝(一説では「311東日本大震災義」での台湾からの義援金は250億円(=774億新臺幣)ともされる)を表したい、そういった皆さんの御参加も大歓迎!

有志竟成!
______________________________________________________________________

(検定済図書の訂正)

第14条

検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。

2 検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、学習を進める上に支障となる記載、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。

3 第1項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは体裁の変更に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前2項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。

4 文部科学大臣は、検定を経た図書について、第1項及び第2項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。

______________________________________________________________________

河内長野市商工会青年部オフィシャルサイト