【本日】サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)調印60周年

投稿日:2011-09-08 - 投稿者(文責):mumeijin

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大東亜戦争を法的に終結させるために、日本政府が英米等連合国48ヶ国と締結した講和条約で公式名称は「対日平和条約(Treaty of Peace with Japan)」。なお中国は代表権問題を理由に招請されなかった。この条約は朝鮮戦争勃発の翌年昭和26年(1951)9月8日にサンフランシスコで調印され、翌年4月28日に発効されている。そして台灣はこの日をもって日本の主権を離れた。

◇以下の通りである。

昭和20年(1945)
8月14日 ポツダム宣言受諾を米英に通告、終戦の詔書発布
8月15日 玉音放送(終戦の詔書の国民への宣布)
8月16日 大本営による陸海軍への停戦命令
9月 2日 日本政府及び日本陸海軍、降伏文書に調印(=休戦協定*1
10月25日 安藤利吉台灣総督兼第十方面軍司令官、降伏文書署名

昭和21年(1946)
9〜10月   中国で国共内戦が再開される
11月3日 日本国憲法の公布

昭和22年(1947)
5月 3日 日本国憲法施行

昭和24年
10月1日 中華人民共和国成立

昭和25年(1950)
6月25日 朝鮮戦争勃発

昭和26年(1951)
9月 8日 サンフランシスコ講和条約署名、日米安全保障条約調印

昭和27年(1952)
4月28日 サンフランシスコ講和条約発効
日本、中華民国政府(台湾)と日華平和条約締結(〜昭和47年9月29日断交)
(戦争状態の終結・日本の主権回復・台灣及澎湖諸島他に対する主権放棄*2

 


サンフランシスコ講和条約の第二章「領域」では、(a)日本が朝鮮の独立を承認する事 (b)台湾及澎湖諸島の放棄 (c)千島列島及南樺太の放棄 等が規定されている。(f)の新南群島は現在周辺五ヶ国(ベトナム・マレーシア・ブルネイ・フィリピン・台湾・中国)間で領有権が争われている「南沙諸島(英名:スプラトリー諸島)」の事。西沙群島はベトナム、中国そして台湾が領有権を主張する英名パラセル諸島(ベトナム名:ホアンサ諸島、中国名:西沙諸島)を指す。領有権問題が存在するのは(b)と同様、サンフランシスコ講和条約において両諸島の帰属先が未定であった事に起因する。また(c)の千島列島と南樺太の帰属先についても日本政府は「サンフランシスコ平和条約上、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねられることとなっており、それまでは、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は未定であるというのが従来からの日本の一貫した立場」であると表明している。なおソ連はチェコスロバキア・ポーランドと共に同条約への調印を拒否している。


第二条
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


(*1)東京湾上の戦艦ミズーリ号で行われた降伏文書調印式は交戦国間の戦闘行為の停止を意味するが戦争の法的集結は意味せず、戦争終結とは平和条約で「戦争終結の規定」により実現される。『日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)』における第一条(a)がそれに該当する。また(b)項で日本の主権回復が宣言されている。下記参照。

第一条
(a)日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。


昭和26年9月8日、サンフランシスコ講和条約に署名。台灣の主権を放棄したが、中国への返還等なされていない。

 昭和27年4月28日をもって連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による占領体制は終わり日本は主権を回復した。日本がGHQ(その実質は米国による単独管理)から独立を果たしたといわれるところです。自民党が現在この日を「主権回復記念日」とする祝日法改正案を国会に提出するという事です。

「主権回復記念日」休日に 講和条約発効4月28日 自民、今国会に改正案

自民党は24日、サンフランシスコ講和条約が発効した4月28日を「主権回復記念日」に定め、休日とする祝日法改正案を今国会に提出する方針を固めた。連合国軍総司令部(GHQ)による苦難の占領期を振り返り、独立国としてあるべき姿を国を挙げて考える機会とするのが目的。秋の臨時国会での成立を目指すが、今国会に提出するのは早期の衆院解散・総選挙も視野に党の独自性を打ち出す狙いがある。
 改正案は、党の「4月28日を主権回復記念日にする議員連盟」(野田毅会長)が24日の会合でまとめた。成立すれば、4月29日の「みどりの日」を「昭和の日」に改め、5月4日の休日を「みどりの日」とした平成19年以来、祝日数が16日に増える。
 ただ、法案成立には民主、公明両党などの協力が必要で、実際に各党と協議するのは震災復興のための平成23年度第3次補正予算案などを審議する秋の臨時国会となる。
 法案をあえて今国会に提出するのは、民主党代表選とその後の政権運営によっては、年内にも衆院選が行われる可能性があることから、それに備えて自民党の保守色を打ち出しておく狙いがある。
 
 主権回復記念日の制定については、谷垣禎一総裁が4月の議連会合で、サンフランシスコ講話条約発効60周年となる来年までに記念日を制定する意向を表明。谷垣氏は2月の議連発足会合でも、条約発効当時を振り返り、「私は小学校2年生になったばかりで、父から厳かな声で『禎一、よく聞け。今日から日本は独立を回復したんだ』といわれたのを昨日のことのように覚えている」とエピソードを披露。「4月28日の意味をどうするかが、わが党結党の原点だ。これをしっかり踏まえながら先に進むことが大事だ」と述べた。
 議連は「主権回復時に自主憲法と国防軍を創設すべきだった」としており、記念日を制定することによって「守るべきは守り、変えるべきは変え、新たなる日本が立ち上がっていくきっかけにしたい」と訴えている。

◇MSN産経ニュース(8.25 09:06)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110825/stt11082509100004-n1.htm

→自民党は昭和30年制定『党の政綱』で独立体制の整備として「平和主義、民主主義及び基本的人権尊重の原則を堅持しつつ、現行憲法の自主的改正をはかり、また占領諸法制を再検討し、国情に即してこれが改廃を行う。世界の平和と国家の独立及び国民の自由を保護するため、集団安全保障体制の下、国力と国情に相応した自衛軍備を整え、駐留外国軍隊の撤退に備える」ことを表明している。米国の占領憲法から自主憲法へ、憲法9条と自衛隊の存在の矛盾を正し、国軍として改組する事こそが保守政党・自民党の立党の精神であったはずなのだ。


河内長野市商工会青年部オフィシャルサイト