Archive for the ‘未分類’ Category

【台南】孫文像、引きずり倒される

2014-02-22
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228台湾大虐殺発生の日から67年目を前に、台南の湯德章紀念公園に立つ「中華民国の“国父”」孫文像前に、独立派団体・公投護台灣聯盟メンバー百数十名が集まり、その内のメンバー10名程により引きずり倒された様です。

倒された孫文像の前面には「打倒KMT(国民党)」、背面には「ROC OUT(Repubulic Of China=中華民国は出ていけ)」とマーキングがなされている(情報提供:Jian Bin Chen先生)。なお公園名となった湯德章氏は228台湾大虐殺で殺害された人物。

【動画】孫文倒了!人民全勝利

【動画】孫文終於倒了

孫文倒了。*^O^*

孫文像
Before

被打倒孫文
ある台湾人独立運動運動家「中国革命の先駆者、台南で革命に遭う」

孫文倒像
After
孫文像には、ROC(Repubulic Of China)OUT=「中華民国は出ていけ」とある。

湯德章公園孫文像 今被拆掉了
http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=956065&type=%E7%A4%BE%E6%9C%83&Slots=BSo

中時電子報「台南獨派生事端」
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140222002558-260407

拉倒孫文銅像 蔡丁貴教授被送辦
http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=956224&type=%E6%94%BF%E6%B2%BB&Slots=Live

CNN「Statue Pulled Like Hussein’s in Taiwan(サダム・フセイン像の様に引き倒された) 」
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1094118

LA24_001


【AFP】台湾独立派、孫文像を引き倒す
http://www.afpbb.com/articles/-/3009251

【2月24日 AFP】台湾独立派の急進的組織「公投護台湾聯盟(Alliance for a Referendum to Safeguard Taiwan)」は23日、「中華民国の父」と呼ばれる孫文(Sun Yat-sen)の銅像を引き倒したと発表した。

倒されたのは台湾南部の台南(Tainan) 市の公園にあった孫文像。半世紀以上にわたってこの公園に建っていたが、独立派組織の活動家数十人が襲撃し、ロープを使って重さ600キロの像を引き倒し た。像には赤いペンキがかけられ、「ROC(中華民国)は出て行け、打倒KMT(国民党)」との抗議スローガンが書かれた。

台湾の与党・国民党(KuomintangKMT)はこの事件を非難している。中国と台湾の関係は近年、改善しているものの今回の事件は台湾の一部に根深い中国政府への強い敵対心を表すものといえる。

孫文は中国本土で数世紀に及んだ清朝の支配を国民党を率いて終わらせ、1911年に共和制の中華民国を建国した人物。中国の正式名称が中華人民共和国であるのに対し、台湾は中華民国と称している。孫文は1925年に死去し、その後、国民党軍は蒋介石(Chiang Kai-shek)の下、毛沢東(Mao Zedong)の共産党との内戦の末、1949年に台湾へ逃れた。

孫文像のあった公園は長年、国民党の支持者と、対立する台湾独立派の火種となっている。(c)AFP

 


孫文heno
「孫文、処遇之差」
(左)2/12=王郁琦 大陸委員会主任委員一行(中国国民党)、
中山陵謁陵
(右)2/22=蔡丁貴氏一行(台灣人)

中国人が「国父(中華人民共和国、「中華民国」の父)」と崇める人物、台湾では受難。な ぜ台湾人が孫文を憎むのか?中国人による苛烈な台湾支配に原因が有るという日本人の余り知らない事実。台北では困難であったであろうことが台南では行われた。


【H26(2014)/2/11】参拝 橿原神宮 幷 神武天皇御陵 【記録動画】

2014-02-12
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【日時】平成26(2014)2月11日(火/紀元節〈建国記念日〉)

【橿原市/天候】
[日の出6:46/日の入17:35]
気温0度(6時)/1度(9時)/4度(12時)/5度(15時)/ 湿度70%前後

【橿原神宮 位置】
[国土地理院地形図]
http://goo.gl/SBaSgm

[Mapion]
http://goo.gl/WMy1Cq

【神武天皇御陵】

[国土地理院地形図]
http://goo.gl/deUPM7

〇神武天皇御陵
【map】http://goo.gl/maps/SNd9o

〇[宮内庁]神武天皇・畝傍山東北陵
http://www.kunaicho.go.jp/ryobo/guide/001/index.html


【H26(2014)2/11 】橿原神宮~近鉄「橿原神宮前駅」 周辺【点描】

【H26(2014)/2/11】橿原神宮 第一回 紀元節・日の丸行進(一)

【H26(2014)/2/11】橿原神宮 第一回 紀元節・日の丸行進(二)

【H26(2014)/2/11】橿原神宮/斎主以下祭員祓所ニ著ク~修祓~斎主以下祭員所定ノ座ニ著ク

【H26/2/11】此ノ頃勅使御幣持物ヲ奉ジテ勅使館ヨリ参進祓所ニテ修祓~勅使所定ノ座ニ著ク

【H26(2014)/2/11】参拝 神武天皇御陵


【関連記事】
「皇紀(紀元)」概念(平成二十六年=紀元二六七四年)は140年前と新しい
http://ilha-formosa.org/?p=31750

【御案内】橿原神宮-紀元二六七四年 紀元祭-【2/11(火/建国記念の日)】
http://ilha-formosa.org/?p=31922


[祝]▲富士山(3776m)と△玉山(3952m)が「友好山」提携

2014-02-09
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最高峰同士の縁 富士山が台湾・玉山と友好提携 

世界文化遺産に登録された富士山(標高3776メートル)と、台湾の最高峰、玉山(ぎょくざん)(標高3952メートル)の友好山提携調印式が7日、富士吉田市で行われた。

富士山周辺の自治体や観光協会でつくる「日本富士山協会」と、台湾の民間団体「中華民国山岳協会」が調印し、今後、観光や交流事業に連携して取り組むことになった。

玉山は、台湾のほぼ中央に位置し、豊かな自然を誇り、台湾人の精神の象徴とされる。友好山連携は、2012年に台湾側から友好提携の申し出があり、実現した。

式には、両者の関係者約45人が参加。日本富士山協会の庄司清和副会長は、「富士山は世界文化遺産に登録され、自然と文化的な価値の一体性が評価さ れた。玉山の美しく豊かな自然環境はまさに絶景で、今回の提携は友好の架け橋として、今後の発展を推し進めると確信している」とあいさつした。

これに対し、中華民国山岳協会の何中達(かちゅうたつ)理事長は、「玉山は台湾人の精神のゆりかごと呼ばれている。これからも双方の交流をますます進めていきたい」と述べた。調印後、日本側は富士山があしらわれた漆塗りの文箱、台湾側は玉山の写真を贈呈した。

日本富士山協会では提携を記念し、今年3月、3泊4日の玉山を含めた台湾ツアーを企画しており、今後、台湾で富士山のPR活動を行う予定という。(2014年2月8日  読売新聞)



○新高山(玉山)は熱帯に属する為、日本の山岳と比較し気候は穏やかに思えてくる。だが一昨年(2012)12月12日には山頂で零下8.1度を記録。過去には零下18.4度(1970年1月31日)。零下13.0度(2009年1月10日)を記録。四千米級の高峰である事を時に誇示している。

○現在、玉山は環境維持を目的に92名/日の入山規制が行われており、登山希望者が定員を超えた場合には抽選となっている。これであれば単純に計算して年間3万3580人の登山者に抑制する事が可能となる。

さてそれでは平成25年6月26日に世界文化遺産に登録された富士山の登山者数は何人であろうか。昨年8月1日に環境省が発表した数字は以下の通りであ る。これにより富士山の環境保全に対する無策振りが際立って理解出来る。

[(Ⅰ)7月1日(山開き)~21日迄]静岡県側三ルート(富士宮、須走、御殿場)、及び山梨県側吉田ルートを合わせた登山者数は21日間に7万9057名

[(Ⅱ)7月1日(山開き)~8月31日迄]静岡県側三ルート(富士宮、須走、御殿場)、 及び山梨県側吉田ルートを合わせた登山者数は62日間に31万0721名(*1)

(Ⅱ)の場合、一日平均5,011名の入山者を意味する。富士山の登山期間は通常(Ⅱ)であり、冬季~厳冬期の富士山への登山は熟練者でなければ登頂は困難であり、限られている。その為7、8月に登山者が集中する事となるのだが、これでは自然環境に何がしかの影響が出ない方が不思議な多過ぎる人数である。既に富士山の世界遺産登録を勧告した国際記念物遺跡会議(ICOMOS/International Council on Monuments and Sites)は富士山の「開発に対する制御及び来訪者管理戦略、危機対策計画が緊急に必要」である旨を指摘している(*2)

環境問題対策を置き去りにしたままで、野放図に登山者を受け入れてしまう無計画。これ等は日本国民自らが求めた「世界遺産」の名誉に対する驚くべき無節操な態度といえる。


.【平成25/8/3記事】新高山について
http://ilha-formosa.org/?p=27830

台灣旗 於富士山頂
富士山頂(H25/6/28/17:30)気温1℃ 山開き前、登山者の姿は殆ど見掛けない。
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(*1)環境省 関東地方環境事務所 平成25年夏期の富士山登山者数について
(*2)文化庁報道発表資料/平成25年5月1日分


【御案内】橿原神宮-紀元二六七四年 紀元祭-【2/11(火/建国記念の日)】 

2014-02-07
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「紀元祭」は橿原神宮の最も重要な祭典で、毎年2月11日に行われます。神武天皇が即位されたことをしのび、勅使御参向のもとに、全国からの数千人におよぶ参列者により執り行われます。

【日時】平成26年2月11日() 11:00~

【交通】近鉄橿原線「橿原神宮前駅」徒歩10分

【住所】奈良県橿原市久米町九三四 [電話](0744)22-3271  [fax](0744)24-7720

【地図】http://goo.gl/maps/dra9k

【橿原神宮庁HP】
http://www.naranet.co.jp/kashiharajingu/

栃尾泰治郎宮司紹介記事
http://wave.sankei-kansai.com/2012/12/post-397.php
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〇平成23年 記録

橿原神宮參拜記 -紀元節(建国記念日)-
http://ilha-formosa.org/?p=6552

〇平成24年 記録

【橿原神宮参拝】紀元節(建国記念日)
http://ilha-formosa.org/?p=14858

橿原神宮→御神武天皇御陵→畝傍山
http://ilha-formosa.org/?p=14953

〇平成25年 記録
【平成25年2月11日】橿原神宮參拜 紀元祭(建國記念日/紀元二六七三年)【影像記録】
http://ilha-formosa.org/?p=31939


【橿原神宮】
奈良県橿原市久米町に鎮座。旧官幣大社。祭神は神武天皇ならびに皇后の媛蹈鞴五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめ)命。神武天皇は第一代の天皇であ り、早くより広く景仰されてきたが、近世尊王論が勃興するや、天皇奉祀の神社や山稜の補修が唱えられ、明治政府は新政の大本を天皇の創業に則ることとなっ た。明治五年(1872)太陽暦の施行とともに天皇の即位紀元が行われ、紀元節(即位の日とされた2月11日)が定められ、同22年の紀元節に大日本帝国 憲法が発布された。そのころ奈良県高市郡の人々が橿原宮の遺跡に天皇奉斎の神社の創建を請願し、同年7月聴許、京都御所の内侍所(温明殿)を神(本)殿 に、神嘉殿を拝殿に賜わった(のちに拝殿は新しく造営され、旧拝殿は御饌殿、現在は神楽殿となり、神殿とともに重要文化財に指定)。翌23年3月20日祭 神・社号・社格が定まり、同年4月2日鎮座祭を執行した。例祭は2月11日。昭和15年(1940)の紀元2600年に際し、社殿の改築、神苑の拡張、競 技場の開設など大いに内外を整備した。戦後は国家管理を離れて宗教法人となったが、勅祭社である。(國史大辭典第3巻 吉川弘文館 平成9年)

橿原神宮
橿原神宮俯瞰(写真左〔南〕側にみえるのが「深田池」、右上が畝傍山の方角となる)
推古紀二十一年(613)十一月條「「作二掖上池、畝傍池、和珥池」と記載有り。現在、­橿原神宮に隣接する「深田池」は「畝傍池」の現在の姿だと伝わる。

 【畝傍橿原宮】
神武天皇の皇居。『日本初期』によれば、神武天皇が東征し、大和平定の後、己未年(即­位前二年)三月丁卯、「夫畝傍山東南橿原地者、蓋国之墺区乎、可 治之」と宮の造成を命じ、辛酉年正月庚辰朔に「天皇即帝位於橿原宮、是歳為天皇元年」­とあり、七十六年三月甲辰橿原宮で崩御したとある。『古事記』神武天皇段には「坐畝火­之白檮原宮治天下」とある。『万葉集』二〇に「可之波良能宇禰備乃宮」と表わされてい­る。近世畝傍山の付近には橿原の地名を失ったので、宮を大和国葛上群柏原(奈良県御所­市柏原)にあてる説も現われた。幕末の神武天皇陵の決定に続いて、明治二十一年(18­88)奈良県県会議員西内成郷らの請願により、畝傍山の東西麓の畝火村字タカハタケ(­高畠、橿原市畝傍町)の地が宮址と伝えられていること、キザハシ(階段橋)・ホンガ(­宝算)などの字名があることから宮址と決定され、翌年京都御所の内侍所および神嘉殿が­下賜され、橿原神宮となった。昭和十五年(1940)の皇紀二千六百年記念事業として­、神域拡張工事が行われ、その際縄文時代後期・晩期の遺跡と奈良・平安時代の井戸とが­発見され、また白檮林があったことが判明した。
[國史大辭典第2巻 吉川弘文館 平成10年]

〇神武天皇御陵
【map】http://goo.gl/maps/SNd9o


【御案内】2月2日(日)『台湾 第14回 春節祭』AM10:30~PM3:30【於 大阪中華学校】

2014-02-01
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[御注意を]
2016年(平成28年)『2/14(日)台湾 第16回春節祭』の紹介は→http://ilha-formosa.org/?p=36311


2014年大阪春節祭

[会場]大阪中華学校→map

[交通]地下鉄御堂筋線「大国町」①出口北に徒歩すぐ
[住所]〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目8−13
[電話]06-6649-6849
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台湾建国応援団(台灣建國應援團)は、孫文を国父とし蔣介石ら中国国民党が国共内戦に敗北した結果、台湾に築いた「中華民国の後継政権(いわば亡命政権)」である現在の「中華民国」体制に対し否定的であります。また台湾建国応援団と台北駐大阪経済文化弁事処との間にはなんらの関係も有りません。

本稿は照会の多い大阪中華学校で開催される『春節祭』の紹介に過ぎません。

3年前(2011)の春節祭の様子です。
『大阪で旧正月を祝う -春節祭 in 大阪中華学校-』


[記録]2014年東京都知事選挙 田母神俊雄候補 第一声 <演説全文>

2014-01-24
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田母神俊雄候補第一声
23日 午前10時 渋谷駅ハチ公前で第一声

この度、東京都知事選挙に立候補しました田母神俊雄です。田母神俊雄は、東京を強く、たくましく、そして優しいふるさとのような町にしたいと 思っています。私は自衛官であって、村山談話に反する論文を書いたということで、すごい、怖い、いかついやつではないかというふうに思っておられるかもし れませんけども、私、田母神俊雄は、本当にいい人なんです。

先ほど、この都知事選に立候補するにあたり、靖国神社に参拝をしてまいりました。

日本は、安倍総理が言われる戦後レジームからの脱却。これを果たし、強い、たくましい、優しい日本になっていくためには、靖国参拝は総理がやることが問題に なるようではおかしいと思います。総理が日本を取り戻そうとして行動をしているときに、総理と違った行動を取る人が東京都知事になっては、私は困ってしまうんではないかと思います。安倍総理は、国家観、歴史観がしっかりした総理大臣です。田母神俊雄は安倍総理の国家観、歴史観、これがほぼ似通っています。 総理が靖国参拝をするのに都知事が靖国参拝をしないということで、みなさん、日本を取り戻すことができるでしょうか。

 石原元東京都知事は大変強い東京都知事だったと思います。私も石原都知事のあとを受け継いで、石原都政を受け継いで強い東京都知事になって、安倍総理の政府 の行動方針と同じ方向を向いて、東京をリードして、その日本を、そして東京を強く、たくましく、優しい東京の街にしていきたいと思います。

 今、 東京にオリンピック、パラリンピックが来るということが決定をしまして、東京が世界から注目をされております。そういった中で、昨年の9月にスイスの再保険会社、今年に入ってからはドイツのミュンヘンの世界最大手の再保険会社が、東京の災害に対する脆弱性、これは世界で一番弱いというリスクを警告をしてお ります。これは、東京に投資をしたときに、東京は災害、台風、地震、津波、こういったものに対してどれだけの脆弱性があるかということを、警告をしている 会社であります。これが東京の脆弱性が大変高いと言っていますから、今のままでは東京に対する投資はある程度いったら頭打ちになってしまうと思います。

 アベノミクスが発動されて、今、日本の国家再興に向けて、順調に政治回復に向けて動き出しています。そして、オリンピックが来る。そのときに東京の、今、イ ンフラは大変、老朽化しております。道路、橋、トンネル、建物、こういったものが地震とか津波とか水害とかで被害をあまり受けないように、これを耐震性能を強化していくことが必要です。

 さらに東京の街を美しい景観の街にするために、電線の地中化、電柱をなくす。災害に強いとともに街の景観が美しくなります。ビルの屋上の緑化とかも進めたい と思います。さらに、環状7号線周辺は木造建築が7割、8割です。いったん地震が起きれば、大きな火災で多くの人が亡くなるであろうということが予測され ています。したがって、東京は今後、外国からの投資も呼び込んで、どんどん景気が良くなっていくためには、東京を災害に強い街、これにいろんな公共事業等 でお金をかける。東京は災害に強く、美しい街になると同時に、景気回復もどんどん促進されるということになると思います。

 今、 東京ではまだ企業の99%以上を占める中小企業の賃金、これがまだ上昇に転じておりません。仕事が十分でないからです。その中小企業の仕事が毎日毎日入る と、いう状態になって、やがて賃上げも出来るようになります。みなさんの給料も上がるんです。ですから、政府と東京とが一体となって政治回復に努力をす る。その努力の方向は東京の災害に強い町づくり、美しい景観の町づくりだと思います。

 また、万が一災害が起きたとき、人が1人も死ななくて済むように、東京を、特に人命救助ができるという体制を作り上げることが必要です。今現在、まだ誰かの 指示がなければ動けないという体制ですが、大規模震災とかが起きた時には、緊急事態の発令があった場合には、誰の指示がなくても自動的に警察、消防、ある いは民間の建設会社、土木会社、輸送会社、こういったものが連携をして即時に動けるという体制が必要であると思います。災害が起きてから、どういう組織で 助けようかと言って相談をしていたら、相談をしているうちに多くの人命が失われてしまいます。ですから、そういった即時災害対処の体制をつくる上でも、 私、田母神俊雄の自衛官における経験が十分に役立つと思います。また、東京は今、子どもがあんまり生まれません。特殊出生率が低いんです。それは、結婚年 齢も遅い、ということも関係はありますが、やはり大きくは景気が良くなかったということも関係していると思います。ですから、景気を回復をさせ、さらに子 どもが生まれやすいように、例えば、都営の住宅とか、家賃が10万円であれば、子どもが1人生まれたら3万安くするとか、2人目が生まれたら6万円安くす るとか、そういったことで子どもを育てやすいという体制を作ることが大事だと思います。

 また、近年では女性の社会進出がどんどん進んで、働きたいという女性も大変多いわけです。しかし、託児所、あるいは保育所、その子どもを預ける、その場所も 足りなくて、今、2万人の待機児童がいると言われています。そういったことも女性が働きたいという場合には、子どもを預かれるような施設もきちんと整備を していくことが必要です。

 一方では、家庭で子育てに専念をしたいという女性もいるわけです。こういった家庭で子育てに専念をしたいという女性も何がしかの支援が受けられるような体制を作り、子どもが生まれやすいという、この東京の街にしていきたいと思います。

 子ども、これが次の世代を作ります。子どもが生まれ、きちんと育つことが大切です。従って教育も大事です。教育も子どもたちが、この古い歴史と優れた伝統を 持つ日本の国に、誇りと自信が持てるように、きちんと教育をしていくことが必要です。日本は本当にすばらしい国なんです。これを歴史教育で侵略国家である とか、残虐行為をしたとか、そんなことばっかり教えていたんでは日本の国に自信と誇りを持って、もっと子どもたちが育つわけがないと私は思います。ですか ら、きちんとした国家観、歴史観を持った先生を育て、そしてそれを子どもたちに伝えていくことが必要だと思います。

 さらには、東京は今、おじいちゃん、おばあちゃんが1人で住んでいるという例がどんどん増えているわけであります。隣で人が亡くなっても、1週間も10日も 気がつかないということがありえるわけであります。これは優しい街ではないんではないかと思います。私は、1日も2日も誰とも会話をしないで、テレビだけ が相手で過ごしたというようなことがないように、例えば、多摩ニュータウンとかに、1階はお年寄りには住んでいただいて、高層階には若い子どもを持つ夫婦 に住んでもらって、そして、出入りの都度、若い人たちが1階に住むおじいちゃんやおばあちゃんを見ることができる。また若い夫婦が仕事をしている昼間に は、子どもが遊んでいるときにおじいちゃんやおばあちゃんの目が届いている、というような、こういった3世代が同居をして、家族と同じように暮らせるよう な街に なんとかできないのかなと、いうふうに思っています。そうすれば、みんな安心して東京に住むことができるんではないかと思います。今、石原慎太郎 先生が来られましたので、いったん下がります。

○田母神俊雄オフィシャルウェブサイト
http://www.tamogami-toshio.jp/

○田母神俊雄氏を支援されたい方は
http://www.tamogami-toshio.jp/tomin/support.html


【訃報】小野田寛郎 元陸軍少尉

2014-01-18
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「孤独感という様な弱々しい気持ちは有りません」 /帰国後記者会見での発言
小野田寛郎敬礼

ルバング島で潜伏29年、小野田寛郎さんが死去

第2次世界大戦中にフィリピン・ルバング島に派兵され、終戦後も約29年間、ジャングルで潜伏生活を続けた元陸軍少尉の小野田寛郎(おのだ・ひろお)さんが16日、東京都内の病院で死去した。

91歳。告別式は近親者で行う予定。喪主は妻、町枝さん。

小野田さんは和歌山県出身。1944年12月に情報員として、ルバング島に派遣され、終戦後もジャングルに身を隠し続けた。現地警察との銃撃戦で生存していたことが判明し、74年3月、元上官の説得で帰国を決意。約30年ぶりに母国の土を踏んだ。終戦から27年間にわたってグアム島に隠れ続け、 72年に帰国した横井庄一さんに次ぐ、旧日本兵の帰還となった。

帰国後、兄のいるブラジルに移住したが、84年からは、キャンプを通じてたくましい青少年の育成を目指す「自然塾」を全国各地で開くようになった。89年には私財を投じて財団法人を設立。この功績で2005年に藍綬褒章を受章した。

最近は全国の小中学校などで講演をし、戦争体験を語る活動をしてきた。親族によると、3年ほど前に膵臓がんなどを患い、今年1月から入院していたという。

YOMIURI ONLINE(2014年1月17日11時40分  読売新聞)



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小野田寛郎氏についての情報は、この度の訃報と共に多く流されているので、此処ではルバング島潜伏中の小野田氏の国内外情勢への認識の一端を著書
『たった一人の30年戦争』東京新聞出版局(平成7年/1995年版)から抜粋してみる。

【小野田寛郎少尉 情勢分析(昭和40年代/1965年代頃)/箇条書】

小野田少尉は北京放送、日本短波放送、NHK、豪州日本語放送、英国BBC等を通じ外界情報を把握していたが、敵の謀略を考慮して裏読みを重ねた結果、日本の現状を以下の様に認識していた。

〇本土決戦に敗北しており、米軍占領下で傀儡政権が誕生→日本本土のみ停戦協定を締結している

〇日本は無傷の精鋭80万関東軍を基盤として満洲に亡命政府を樹立しており、(中国共産党と対峙する)蔣介石(中国国民党 )と共闘し英米に徹底抗戦中である。

〇日本本土の傀儡政権と満洲の日本政府は地下で連携している→浅沼稲次郎「米帝国主義は日中共同の敵」発言について←日本国内で活発な抗米活動が続行中と考えた。

〇東京五輪(昭和39年/1964)成功を知っている(戦争とスポーツを切り離す態度に感服)

〇日本の繁栄(高度成長)を認識していた。
(例)皇太子殿下御成婚(昭和34年/1959)、東海道新幹線開通(昭和39年/1964)←戦前の弾丸特急計画が完成されたと思い驚かず。

〇日本を盟主にアジア諸国は続々独立、大東亜共栄圏構想成功、在日米軍基地については大東亜共栄圏連邦基地と認識

〇日米安全保障条約は傀儡政権から脱却した日本本土政府と、満洲に本拠を置く日本新国軍間で締結された「安全保障条約」と認識

⇒連合国軍による謀略(宣伝工作)を想定して、情報を読解する際に「ソ連」を「ドイツ」or「中国」に、「米国」を「日本」に置き換え(ソ連人工衛星「Sputnik」は科学技術先進国のドイツ「Sputnik」に間違いないという様に)理解に努めるも途中で解釈困難に陥る。

内外の情勢に対する大誤解の理由の一つに、小野田氏の中国体験があるという。
支那事変勃発(昭和12年/1937)後も小野田氏は湖北省武口(現在の武漢)のフランス租界で遊興、戦争と平和な市民生活が矛盾無く併存していた体験から、戦争が泥沼化しているだけだと誤認、そして必勝の信念が投降を許さなかった。探索隊が「昭和20年~34年間の新聞縮刷版」を置いたならば、年月を追って読む事で終戦を納得しただろう、と小野田氏は述懐されていた。


小野田寛郎 元陸軍少尉(1922年3月19日 – 2014年1月16日)、享年91歳

合掌

260119 008
『たった一人の30年戦争』東京新聞出版局(平成7年/1995年版)


『支那 討つべし』西村眞悟(衆議院議員)著/K&Kプレス(『月刊日本』)[近刊]

2014-01-05
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支那討つべし

月刊日本H.P

連絡先
http://gekkan-nippon.com/?page_id=81


日本国内での「支那」呼称、不使用の経緯について
(平成17(2005)年7月24日(日)産経新聞朝刊 笠原健氏署名記事を引用)

政府は、昭和二十一年六月六日付で、「支那」に関する外務省次官通達と、その内容をさらに細かく記した次のような総務局長通達を出しています。

「中華民国の国名として支那といふ文字を使ふことは過去に於ては普通に行われて居たのである が、其の後之を改められ中国等の語が使はれてゐる処、支那といふ文字は中華民国として極度に嫌ふものであり、現に終戦後同国代表が公式非公式に此の字の使用をやめて貰ひ度いとの要求があつたので、今後は理屈を抜きにして、先方の嫌やがる文字を使はぬやうにしたいと考へ、念のため貴意を得る次第です」

この総務局長通達は、先の大戦後に連合国の一員として東京に代表団を派遣してきた中華民国から、「支那」をやめて中華民国の国号を用いるよう要求があったことを踏まえて出されたものです。

もともと中華民国は、昭和五年五月に日本政府に対して、中華民国という国号を使用することを求め、「支那」の文字を使用した公式文書は受け取りを拒絶する と通告をしており、日本政府は同年十月に「支那」を中華民国と呼ぶよう閣議決定していました。しかし、日本国内では「支那」という言葉はその後も使われ続けました。

「支那」の語源については、インドの仏教が中国に伝来するとき、経典の中にある中国を表す梵語「チーナ・スターナ」を、当時の中国人の僧が漢字で「支那」と当て字にしたことによるものだとする説などがあります。

また「チーナ」は中国の最初の統一王朝である秦に由来するともいわれ、この秦がさらに西方に伝わって、英語のチャイナやフランス語のシーヌなどになっていったとも言われています。

「支那」という言葉は、日本には平安時代に入ってきたといわれていますが、広く用いられるようになったのは江戸時代末期になってからです。差別的な意味などがなかったことは、語源をみても明らかだと思います。

しかし、戦勝国の一員となった中国の求めに応じて、外務省が「理屈うを抜きにして」次官や局長の通達を出してしまった結果、「支那」という言葉は日本国内では公式には「死語」となってしまったというのが実情のようです。(引用終)


(補足)
我が国では先の敗戦まで、現在の中国を指して「支那」と呼び習わすのが一般的であり、中国学とはいわず支那学と呼称されていた。

例えば、大正5(1920)年から昭和22(1947)の間、中国学の研究誌として『支那學』が存在し、この雑誌は京都帝国大学支那学会の学術誌として引き継がれている。また当時、東洋史のなかに於ける「中国史」は支那史という言葉を使用するのが通例であった。東京帝国大学等には支那文学科・支那哲学科が存在した。

それは「中国並びにその一部の地域に対しての全体的な地理的名称、または歴代王朝・政権の名を超越した通史的な呼称」としては「支那(欧米でいう 「China」)」しか存在しなかったからである。そのため「支那」は学術用語としても自然に利用されていたのであろう。


◇恭賀新春◇

2014-01-01
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富士山・山梨県
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。

皆様の御健康と御多幸を心よりお祈りいたしますとともに、
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

今年一年が皆様にとりまして、そして我等の日本と台灣にとり良き御年となります様に
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平成二十六年 元旦  台灣建國應援團 一同

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富士山 富士宮口登山道九合目直下の鳥居
八合目より上は浅間大社奥宮の神域となる

→【富士山】浅間大社奥宮(3,712m)→剣ヶ峰へ(3,776m) (登頂気分をどうぞ)


 

[記録]特定秘密保護法 全文

2013-12-07
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◆特定秘密の保護に関する法律

6日に成立した特定秘密保護法の全文は次の通り。(【】内が衆院での主な修正箇所)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)

第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)

第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)

第五章 適性評価(第十二条―第十七条)

第六章 雑則(第十八条―第二十二条)

第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取 扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機 関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関 する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記 録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとす る。

一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間及び解除)

第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我 が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)

二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報

三 情報収集活動の手法又は能力

四 人的情報源に関する情報

五 暗号

六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報

七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】

【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。】

【6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】

7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

(特定秘密の保護措置)

第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができるこ ととされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し 必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物 件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業 者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するも のを除く。)を保有させることができる。

5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有す る適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適 合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定に より当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関 による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させ る特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有 する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供 されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用す る。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定 により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)

第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。

一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号 から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないよう にすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会 において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭 和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁 判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

三 情報公開個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日か ら五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十 五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、 行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

一 行政機関の長

二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

三 内閣官房副長官

四 内閣総理大臣補佐官

五 副大臣

六 大臣政務官

七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長 を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有 し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がそ の者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを 漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の 取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した 日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の 事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及 び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

五 精神疾患に関する事項

六 飲酒についての節度に関する事項

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問 させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(適性評価の結果等の通知)

第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通 知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対 象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長 がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱 いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価 対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの を含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準等)

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 【内閣総理大臣は、】前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】

【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。】

【4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代 表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われ ていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】

(国会への報告等)

【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】

(関係行政機関の協力)

第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)

第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)

第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

第七章 罰則

第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を 知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定す る場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条 【外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、】人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。

第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第 二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱い の業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱い の業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲 げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附 則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を 含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項 に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。

自衛隊法の一部改正)

第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

第七章の章名を次のように改める。

第七章自衛隊の権限

第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。

第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

別表第四を削る。

自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

内閣法の一部改正)

第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法 律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)

第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(指定及び解除の適正の確保)

【第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】

(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)

【第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。】

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量

ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト 防衛の用に供する暗号

チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ テロリズムの防止の用に供する暗号


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